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飼い主の死後、大切なペットはどうする?その2
みなさんこんにちは、大阪市西区で遺品整理を行っているオールサポートプロです。
前回に引き続き、飼い主の死後、遺されたペットが幸せに暮らせる方法についてご紹介いたします。
自身の死後、信頼できる人にペットを任せるために、準備する方法が4つあります。
1.負担付遺贈
負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者(財産を受け取る者)に対して、財産を上げる代わりに一定の義務を負担してもらうことです。
遺贈者は、自分の死後ペットを引きとりお世話をしてくれる人をひとり選びます。
選んだら事前に話し合いをし合意を得ましょう。
その後「財産を送る代わりにペットのお世話をしてください。」と書かれた遺言書を作成します。
もしこの時、合意を得ずに勝手に話を進めてしまうと、揉める原因にもなりますし、義務を拒否されてしまう場合もありますので事前の話し合いは大切です。
2.生前贈与・死因贈与
生前贈与とは、自己の財産を無償で相手に与える意思をあらわし、相手方が受託することによって成立する贈与のことです。
生前贈与の場合、負担付遺贈と違い書面は必要ありません。
双方合意の契約のため、飼い主の希望が拒否されることはなく、安心してペットの未来を預けることができます。
死因贈与の場合は、飼い主の死後に効力が発生します。話し合いで合意があれば生前からの負担も任せることができます。
万が一、飼い主が病気などの理由でペットと暮らせなくなってしまった場合は、生前贈与を選択すると良いでしょう。
次回に続きます。