エンディングノートと遺言書の違い【大阪府吹田市】
みなさんこんにちは、吹田市で遺品整理を行っているオールサポートPROです。
突然ですがみなさんはエンディングノートと遺言書の違いはご存知でしょうか?
この2つの違いをきちんと理解しておかないと、遺族が困ってしまうかもしれません。
エンディングノートと遺言書に法的効力・書き方・内容・作成費用・開封のタイミングで5つの点の違いがあります。
1. エンディングノートに法的な効力はありません
作成の仕方にもよりますが、エンディングノートは基本的に法的な効力がなく、
自身の死後の相続手続きなどのことについて、お願いすることはできても
強制させることはできないのです。
一方遺言書には法的効力はあるため、相続財産の分割の仕方などについて
遺言書の内容に従わせることができます。
2.エンディングノートの書き方に決まりはない
エンディングノート…どのように書いてもよい(PC/スマホ可)
遺言書…決まった形式で書く必要がある(自筆のみ)
エンディングノートには法的効力がないので、自由に書くことができます。
市販のエンディングノートで書いたり、PCやスマホで作成したりできるのです。
一方遺言書は決められた形式で書かなければなりません。決められた形式以外の
書き方をした遺言書の内容は法的効力を持たないため無効となってしまいます。
3.エンディングノートに書く内容は自由に決められる
エンディングノートは書く内容も自由です。ご自身の生年月日や住所などを書いたり、葬儀の形式や遺影について書いたり、家族に感謝のメッセージを残したりすることもできます。
また、意識不明になってしまった場合の延命治療のことなど、生前のことについても書くことが可能であり、その形式は問いません。
一方遺言書は所定の形式で相続財産の処理について書かれていなければ、遺言としての効力を有しません。
4.エンディングノートは書く際にかかる費用が安い
エンディングノートの作成に費用はあまりかかりません。一般的な大学ノートで書いた場合は数百円、市販のエンディングノートを使うとしても数千円でしょう。
一方、遺言書の作成費用は数百円~数万円と幅があります。
遺言書には「自筆遺言書」と「公正証書遺言」の2種類があり、公正証書遺言の作成は数万円と高額です。
高額である代わりに、遺言書の効力に疑いがないというメリットがあります。
5.エンディングノートは死後すぐに内容を確認できる
エンディングノートは死後すぐに、もしくは生前でも確認ができます。
亡くなった方の希望をすぐに知ることができますし、意識不明の状態になってしまった場合にも内容を知ることができるので、遺族にとってはありがたいことかもしれません。
一方、遺言書の確認は家庭裁判所の検認受けたうえで、相続人全員がそろっていなければ、開封することができません。勝手に開封してしまうと過料を科される可能性があります。
しかしエンディングノートという形式でも、自筆証書遺言としての体裁を備えたものであれば遺言として扱う可能性もあります。
いかがでしょうか。エンディングノートはなるべく早めに
書いておいてもよいかもしれません。どちらもしっかり書き方を確認して
ご自身のため、遺族のためにも正しいエンディングノート・遺言書を用意してみてください。
当社では遺品整理のお手伝いをさせていただいております。
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