飼い主の死後、大切なペットはどうする?その2
みなさんこんにちは、大阪市西区で遺品整理を行っているオールサポートプロです。
前回に引き続き、飼い主の死後、遺されたペットが幸せに暮らせる方法についてご紹介いたします。
自身の死後、信頼できる人にペットを任せるために、準備する方法が4つあります。
1.負担付遺贈
負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者(財産を受け取る者)に対して、財産を上げる代わりに一定の義務を負担してもらうことです。
遺贈者は、自分の死後ペットを引きとりお世話をしてくれる人をひとり選びます。
選んだら事前に話し合いをし合意を得ましょう。
その後「財産を送る代わりにペットのお世話をしてください。」と書かれた遺言書を作成します。
もしこの時、合意を得ずに勝手に話を進めてしまうと、揉める原因にもなりますし、義務を拒否されてしまう場合もありますので事前の話し合いは大切です。
2.生前贈与・死因贈与
生前贈与とは、自己の財産を無償で相手に与える意思をあらわし、相手方が受託することによって成立する贈与のことです。
生前贈与の場合、負担付遺贈と違い書面は必要ありません。
双方合意の契約のため、飼い主の希望が拒否されることはなく、安心してペットの未来を預けることができます。
死因贈与の場合は、飼い主の死後に効力が発生します。話し合いで合意があれば生前からの負担も任せることができます。
万が一、飼い主が病気などの理由でペットと暮らせなくなってしまった場合は、生前贈与を選択すると良いでしょう。
次回に続きます。
形見分けについて考えよう。~形見分けを行う時期~
みなさんこんにちは、大阪市西区で遺品整理を行っているオールサポートプロです。
形見分けは○日以内に行わなければならないという決まりはありません。
また、必ずしなければいけないものでもありません。
ご親族の中で古くからのしきたりを大切にしたいという方がいらっしゃる場合は、きちんと形見分けを行う方が後々の親戚づきあいなどの面で良いでしょう。
時期の決まりはありませんが、親戚が集まれる機会に行うのが一番良いでしょう。
そのため、親族が集まりやすい四十九日のうちに済まされる方が多いと言われています。
また、故人が信仰されている宗派に折って決まりがある場合もありますので確認が必要です。
仏教の場合は、一般的に四十九日忌明けが良いと決められています。
四十九日までは故人を偲ぶ時期とされているため、誰かに遺品を渡すことはよくないと言われています。
神式の場合は、神霊祭の五十日祭の日または、三十日祭りの日に行うとされています。
キリスト教の場合は、形見分けのしきたりはありません。しかし、日本のご家庭の場合、形見分けが行われるケースも多いです。その場合は、1ヶ月命日である追悼ミサの際に行われることが多いでしょう。
お困りごとの際は、オールサポートプロまでご相談ください。
遺品整理を行う上で確認するべきこと。
みなさんこんにちは、大阪市西区で遺品整理を行なっているオールサポートプロです。
故人を失った悲しい気持ちも落ち着き、遺品整理を行おうとしている方はこちらをご一読いただき、遺品整理に取り掛かってみてはいかがでしょうか。
今回は遺品整理を行う上で事前に確認しておかなければならない事柄をご紹介いたします。
1.賃貸住宅の退去日を決定する。
故人が一人暮らしで賃貸住宅にお住いの場合は、大家に契約内容などを確認してもらい、退去の手続きを行いましょう。
いつまでも退去しないままでいると、家賃が発生してしまうため費用負担が大きくなってしまうので早めに取り掛かりたいところです。
2.相続人に集まってもらい、形見分けを行う。
形見分けとは、故人が残した愛用品等を親戚や友人に送ることです。
あとで揉めることがないように、全員を集めて形見分けを行うことが大事です。
3.遺品を整理する日時や費用を決め、費用を分担する。
遺族が公平に費用を負担するように、話し合いを行いましょう。
もし、必要であれば相続人以外の親戚や親交の深い友人などにも遺品整理を行うことを伝えておきましょう。
場合によっては、形見分けを希望する人もいるかもしれません。
遺品整理でお困りの際は私たちオールサポートプロへご相談ください。丁寧にご対応いたします。