飼い主の死後、大切なペットはどうする?その3/オールサポートPRO

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飼い主の死後、大切なペットはどうする?その3

オールサポートプロ 飼い主の死後、大切なペットはどうする?その1

みなさんこんにちは、大阪市旭区で遺品整理を行っているオールサポートプロです。

前回に引き続き、飼い主の死後、遺されたペットが幸せに暮らせる方法についてご紹介いたします。

3.ペットのための信託
ペット信託とは、自身の死後にペットが行き場をなくす状況に備え、ペットの飼育を任せられる人を決め、その方に飼育費用分の対価を支払う仕組みです。

ペット信託に必要なことは4つあります。

(1)管理会社を設立する。
飼い主を代表にした管理会社を設立します。なぜ設立する必要があるかというと、会社に飼い主が所有していた財産を移行することができるからです。会社であれば、相続税が発生しないためペットに残しておいたお金を新しい飼い主に渡すことができます。
会社を設立する際は、司法書士さんに協力を得ましょう。

(2)ペットに残したい財産を管理会社へ移動する。
あなたが生前のうちにペットに残しておきたい財産を管理会社に移動しましょう。

(3)遺言書の作成をする。
あなたの死後、次の飼い主となる受益者に対して遺言書を作成します。
信託契約書を受益者と締結すれば、遺産を飼育費として相続することができます。

(4)新しい飼い主による飼育状況を第三者に監督してもらう。
弁護士などを信託監督人とし、管理会社に移された財産の管理とペットの飼育状況を監督してもらいます。

ペットの為の信託は、最低でも初期費用が50万円ほどかかるため
誰もが簡単にできるような対策ではありません。

ペットを飼育する際は、自分の死後飼育してもらえる人がいるのかどうかなど、事前に考えてから飼うようにしましょう。

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