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ゴミ屋敷への外部の対応とは?

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みなさんこんにちは、大阪市城東区で遺品整理を行なっているオールサポートプロです。

昨今、深刻な社会問題として多数のメディアに登場する「ゴミ屋敷問題」
見た目が不潔というだけではなく、異臭の発生や害虫の発生、放火の誘発などの危険性もあるため早めに解決する必要があります。

ゴミ屋敷への自治体の対応はどのように行われるのでしょうか。

どこの自治体でもゴミ屋敷に対する近隣住民からのクレーム対応に悩まされています。
なぜならゴミ屋敷を法的に取り締まることができないからです。
敷地外に置いてある公道にゴミがはみ出していれば道路法・廃棄j処理法によって処分ができますが敷地内に置いてあるゴミに対しては、処分することができません。

また敷地内に置いてあるものは、ゴミであってもそこに住む方の財産となります。
憲法29条にて「財産権はこれを侵してはならない。」と定められており、いくらゴミ屋敷で迷惑していても勝手に自治体でゴミを処分することはできません。
しかし2015年に条例に基づき初の行政代執行が実施されました。
行政代執行とは行政機関が国民の利益のために強制的な措置を行うことです。

ゴミ屋敷が家の近くにありお困りの際は、まず自治体に相談しましょう。
ゴミ屋敷の住民に直接クレームをつけるのは得策ではありません。
トラブルの元になりますし、勝手に家の中に入ってゴミを捨てると不法侵入で訴えられてしまう場合もあります。決して敷地内には入らず、自治体に相談をしましょう。

お困りごとの際はオールサポートプロまでご相談ください。

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