孤独死を防止するための方法とは2
みなさんこんにちは、大阪市港区で遺品整理を行なっているオールサポートプロです。
前回に引き続き、孤独死を防止するための方法についてご紹介いたします。
【特別養護老人ホーム】
特別養護老人ホームは、地方公共団体や、社会福祉法人が運営する公的な介護施設です。
介護を必要とする65歳以上の方もしくは、特定の疾患で介護を必要とする40~64歳までの方で要介護度3以上の方が入居することができます。
緊急性が高い人が優先的に入居することができます。
公的施設のため費用も安価のため、高い人気を誇り、なかなか入居することができません。
【軽費老人ホーム・ケアハウス】
軽費老人ホームとは、60歳以上の身寄りのない人、家族から援助を受けることができない人、家族による援助を受けることができない人が入居する施設です。
軽費老人ホームA型、B型、ケアハウスC型の三種類あります。
A型は食事サービスがつき、B型は自炊ができる施設がついています。
ケアハウスのC型は一般型と介護型があり、どちらも食事の提供などの生活支援を受けることがでいます。
一般型は介護が不要な方でも入ることができ、生活支援や見守りサービスなどを受けることができます。
介護型は、生活支援、介護サービス、病院への付き添い、安否確認などのサービスを受けることができます。一般型とは異なり、介護スタッフが常駐しているため施設内部で介護サービスを受けることができます。
次回に続きます。
お困りごとの際はオールサポートプロまでご相談ください。
大事な遺品をゴミで出さないようにしましょう2
みなさんこんにちは、大阪市天王寺区で遺品整理を行っているオールサポートプロです。
2017年11月現在までに1000万円以上の現金が廃棄されていた事件が7件起こっています。
普通通りに生活していれば、現金を廃棄することはほとんどないでしょう。
しかし、2016年には177億円もの現金が廃棄されました。
なぜ、このように現金が捨てられてしまうのでしょうか?
今回は、現金が廃棄されてしまう理由をご紹介いたします。
考えられるのは、親の遺産を間違えて捨ててしまったという理由です。
最近では銀行の利息がとても少なくなっていますね。
そのため、利息が少ない銀行に預けるよりも自身の手元に置いておく方が安心ではないかと「タンス預金」をするご家庭も増えてきました。
タンス預金をしていることは、通常であれば他人や他の家族にはあまり伝えることはありません。
そのため、故人が貯めていたタンス貯金を遺品整理を処分する際に何も考えずに処分してしまったなど、遺品の中身を確認せず捨ててしまう事例が多く発生しています。
せっかく苦労して遺族のために残しておいたお金が捨てられてしまっては、故人の思いが浮かばれません。
このような事態にならないように、生前のうちに遺品内容や、タンス預金の保管場所、銀行通帳やハンコの在り処など遺族に伝えるようにしましょう。
生前整理のことをももっとお知りになりたい場合は、私たちオールサポートプロまでご相談ください。重い家具や家電の処分やエンディングノートの記入の仕方などをお教えいたします。
遺品整理の際処分に困るもの3
みなさんこんにちは、大阪市旭区で遺品整理を行なっているオールサポートプロです。
前回に引き続き、遺品整理の際、処分に困るものについてご紹介いたします。
2.写真やアルバム
遺品整理の際に処分に困るのは写真やアルバムです。
生きてきた年月が長いため、写真とアルバムの量が多く、たくさんの思い出が詰まっているっため捨てるのはためらいがちです。
まず初めのステップとして、写真の分類から始めましょう。
故人の写真、家族や友人と一緒に写った写真、風景写真など大まかな内容で分類してみましょう。
分け終わったら、残していたい写真、必要ない写真が自分の中で決まってくると思います。残していたい写真はアルバムに保存しておき、親族みんなが集まれる時に思い出に浸ることができます。
また、最近ではデジタルカメラなどで撮影されることが多いです。後々、印刷できる写真は一旦処分しても良いでしょう。
処分したい写真が決まったら、写真をのお焚き上げを行いましょう。
お焚き上げはお寺や神社で行うことができます。
場所によってお焚き上げができないところや方法が異なることがあるので、一度相談することをお勧めします。
また、遺品整理業者の中にも遺品供養を行なっているところがあります。
遺品整理を早急に行わなければならない際は利用をお勧めします。
業者に依頼する方が心身ともに楽ですし、自身では処分できないものを思いっきって整理することができます。
次回に続きます。
お困りごとの際はオールサポートプロまでご相談ください。
遺品整理の際処分に困るもの1
みなさんこんにちは、大阪市生野区で遺品整理を行なっているオールサポートプロです。
大切な家族や親戚が亡くなられた後、残された家族は遺品整理を行う必要があります。
故人の家には衣類、家具、日用品など故人が生きた証がたくさん溢れています。そのため、ただ不用品を処分するという気持ちで片付けるのは難しいものです。
紙くずやペットボトルなど明らかに捨てても良いもの以外は、一つ一つ考えながら処分や保管をする必要があります。
故人と長い間同じ家で暮らしていれば、大切なもののと処分しても大丈夫なものの区別がわかります。
しかし遠方で暮らしている場合は、区別するのが難しいでしょう。
今回は、遺品整理を行う上で残されて困ってしまうものと、その処分方法をご紹介いたします。
1.寝具
布団や毛布、ベッドマット、枕などの寝具は、とてもかさばり場所をとります。
新しいものであれば、洗濯をしたり日干しをして使うこともできますが、長期間使用していた布団を再利用するのも抵抗があります。
布団を処分したい場合は、方法が3つあります。
(1)粗大ゴミに出す。
布団は、自治体に粗大ゴミとして回収してもらうことが可能です。
お住いの自治体によってルールが異なりますので、粗大ゴミセンターに問い合わせをしてみましょう。回収日、時間、場所、料金を確認して予約を入れましょう。
その後、コンビニなどで粗大ゴミ処理を購入し、回収日に指定された場所へゴミを出しましょう。
次回に続きます。
お困りごとの際はオールサポートプロまでご相談ください。
飼い主の死後、大切なペットはどうする?その3
みなさんこんにちは、大阪市旭区で遺品整理を行っているオールサポートプロです。
前回に引き続き、飼い主の死後、遺されたペットが幸せに暮らせる方法についてご紹介いたします。
3.ペットのための信託
ペット信託とは、自身の死後にペットが行き場をなくす状況に備え、ペットの飼育を任せられる人を決め、その方に飼育費用分の対価を支払う仕組みです。
ペット信託に必要なことは4つあります。
(1)管理会社を設立する。
飼い主を代表にした管理会社を設立します。なぜ設立する必要があるかというと、会社に飼い主が所有していた財産を移行することができるからです。会社であれば、相続税が発生しないためペットに残しておいたお金を新しい飼い主に渡すことができます。
会社を設立する際は、司法書士さんに協力を得ましょう。
(2)ペットに残したい財産を管理会社へ移動する。
あなたが生前のうちにペットに残しておきたい財産を管理会社に移動しましょう。
(3)遺言書の作成をする。
あなたの死後、次の飼い主となる受益者に対して遺言書を作成します。
信託契約書を受益者と締結すれば、遺産を飼育費として相続することができます。
(4)新しい飼い主による飼育状況を第三者に監督してもらう。
弁護士などを信託監督人とし、管理会社に移された財産の管理とペットの飼育状況を監督してもらいます。
ペットの為の信託は、最低でも初期費用が50万円ほどかかるため
誰もが簡単にできるような対策ではありません。
ペットを飼育する際は、自分の死後飼育してもらえる人がいるのかどうかなど、事前に考えてから飼うようにしましょう。